不正競争防止法において、営業秘密となる要件は、"秘密として管理されていること"、"事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること"ともう一つはどれか。
営業譲渡が可能なこと
期間が10年を超えないこと
公然と知られていないこと
特許出願をしていること