A社は、B社に委託して開発したハードウェアに、C社が開発して販売したソフトウェアパッケージを購入して実装し、組込み機器を製造した。A社はこの機器を自社製品として出荷した。小売店のD社は、この製品を仕入れて販売した。ソフトウェアパッケージに含まれていた欠陥が原因で、利用者が損害を受けたとき、製造物責任法(PL法)上の責任を負うのは誰か。ここで、A、B、C、D社及び被害を受けた利用者はすべて日本国内の人Xは個人とする。
機器を製造し出荷したA社が責任を負う。
ソフトウェアを開発し販売したC社が責任を負う。
ハードウェアを開発したB社が責任を負う。
販売したD社が責任を負う。