製造物責任法(PL法)

ストラテジ系難易度: ★★★☆☆

A社は、B社に委託して開発したハードウェアに、C社が開発して販売したソフトウェアパッケージを購入して実装し、組込み機器を製造した。A社はこの機器を自社製品として出荷した。小売店のD社は、この製品を仕入れて販売した。ソフトウェアパッケージに含まれていた欠陥が原因で、利用者が損害を受けたとき、製造物責任法(PL法)上の責任を負うのは誰か。ここで、A、B、C、D社及び被害を受けた利用者はすべて日本国内の人Xは個人とする。

出典: 平成22年度秋期 応用情報技術者 午前 問80