電機メーカのA社は、GPLが適用されたオープンソースソフトウェアの一部を改変した二次的著作物を搭載してテレビの新製品を開発した。この製品を販売するに当たり、A社が求められるGPLのルールに則した適切な対応はどれか。
請求があればA社が修正した部分を含む全ての二次的著作物のソースコードを公開しなければならない。
二次的著作物に静的にリンクしている、別のアプリケーションのソー スコードは公開しなくてもよい。
二次的著作物のソースコードを公開する際には、諸費用などの対価を請求してはならない。
二次的著作物を入手した購入者が、その複製を再配布することを禁止しなければならない。