下請代金支払遅延等防止法において、下請業者から受領したプログラムの返品を禁止しているのは、どの場合か。
委託内容の一部を受領したが、下請業者の要員不足が原因で開発が遅れている旨の説明を受けた。
親事業者と顧客との間の委託内容が変更になり、既に受領していたプログラムが不要になった。
開発途上で発生した仕様変更の内容、対価などを下請業者と合意していたが、受領したプログラムには仕様変更が反映されていなかった。
受領時の通常のテストでは発見できなかった重大なバグが、受領後5か月経過した時点で発見された。