ユーザから請負うソフトウェア開発を下請業者に委託する場合、下請代金支払遅延等防止法で禁止されている行為はどれか。
交通費などの経費については金額を明記せず、実費負担とする旨を発注書面に記載した。
下請業者に委託する業務内容は決まっていたが、ユーザの契約金額が未定だったので、下請代金の取扱いはユーザとの契約後決めることとし、その旨を発注書面に記載した。
発注書面を交付する代わりに、下請業者の承諾を得て、必要な事項を記載した電子メールを送信した。
ユーザの事情で下請予定の業務内容の一部が未定であったので、その部分及び下請代金は別途取り決めることとし、業務内容が確定している部分と、別途取り決める旨を記載した発注書面を交付した。