組込み機器用のソフトウェアを開発委託する契約書に開発成果物の著作権の帰属先が記載されていない場合,委託元であるソフトウェア発注者に発生するおそれがある問題はどれか。
開発成果物を,委託元で開発する別のソフトウェアに適用できる。
ソースコードを公開することが義務付けられる。
ソフトウェアをバイナリ形式でしか販売できない。
ハードウェアと合わせて,アルゴリズムに関する特許を取得できない。