著作権の帰属

ストラテジ難易度: ★★☆☆☆

A社は顧客管理システムの開発を、情報システム子会社であるB社に委託し、B社は要件定義を行った上で、設計・プログラミング・テストまでを、協力会社であるC社に委託した。C社ではD社員にその作業を担当させた。このとき、開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。ここで、関係者の間に、著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。

出典: 平成27年度春期 応用情報技術者 午前 問79