リサイクル法に基づく規制に準拠した使用済PC回収・再資源化に関する記述のうち、適切なものはどれか。
回収・再資源化の対象は、ディスプレイ以外のデスクトップPC、及びノートブックPC本体である。
家庭から廃棄される際に、PCリサイクルマーク付きのPCは、メーカや輸入販売業者の責任で回収・再資源化する。
家庭から廃棄される自作PC又は倒産したメーカ名が付いたPCは、一般廃棄業者のPCは、回収・再資源化対象外である。
企業から廃棄されるPCは、メーカによる回収・再資源化の対象外であり、企業によって産業廃棄物として処理される必要がある。