"情報システム・モデル取引・契約書"によれば、要件定義工程を実施する際に、ユーザ企業がベンダと締結する契約の形態について適切なものはどれか。
構築するシステムがどのような機能となるか明確になっていないので準委任契約による。
仕様の決定権はユーザ側にあるか明確になっていないかによって準委任契約か請負契約かが決まる。
ベンダに委託する作業の成果物が具体的に想定できないかどうかによって準委任契約か請負契約かが決まる。
ユーザ内のステークホルダとの調整を行う責任が曖昧にならないように準委任契約による。