組込み機器ソフトウェア開発委託契約の著作権

法務難易度: ★★★☆☆

組込み機器用のソフトウェアを開発委託する契約書に開発成果物の著作権の帰属先が記載されていない場合,委託元であるソフトウェア発注者に発生するおそれがある問題はどれか。

出典: 平成26年度秋期 応用情報技術者 午前 問50
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