ユーザから請け負うソフトウェア開発を下請業者に委託する場合、下請代金支払遅延等防止法(下請法)で禁止されている行為はどれか。
交通費などの経費については金額を明記せず、実費負担とする旨を発注書面に記載する。
下請業者に委託する業務内容は決まっているが、ユーザとの契約金額が未定なので、下請代金の取決めはユーザとの契約決定後とする。
発注書面を交付する代わりに、下請業者の承諾を得て、必要な事項を記載した電子メールで発注を行う。
ユーザの事情で下請予定の業務内容の一部が未定なので、その部分及び下請代金は別途取り決める。