労働基準法で定める 36 協定において、あらかじめ労働の内容や事情を明記することによって、臨時的に限度時間(月 45 時間、年 360 時間)を超えて勤務させることが許される特別条項を適用する場合として、適切なものはどれか。
商品の売上が予想を超えたことにより、製造、出荷及び保守サービスの作業量が増大したので、期間を 3 か月間とし、限度時間を超えて勤務する人数や所要時間を定めて適用した。
新技術を駆使した新商品の研究開発業務がピークとなり、3 か月間の業務量が増大したので、特に期間を定めずに特別条項を適用した。
退職者の増加に伴い従業員一人当たりの業務量が増大したので、新規に要員を雇用するまでの間、特に期限を定めずに特別条項を適用した。
慢性的な人手不足なので、増員を実施し、その効果を想定して 1 年間を期間とし、特別条項を適用した。