再委託したプログラムの著作権の帰属

ストラテジ難易度: ★★★☆☆

A 社は顧客管理システムの開発を、情報システム子会社である B 社に委託し、B 社は要件定義を行った上で、ソフトウェア設計・プログラミング・ソフトウェアテストまでを、協力会社である C 社に委託した。C 社は自社の社員 D に C 社の作業を担当させた。このとき、開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。ここで、関係者の間には、著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。

出典: 令和4年度秋期 応用情報技術者 午前 問78
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