官民データ活用推進基本法などに基づいて進められているオープンデータ・バイ・デザインに関して、行政機関における取組についての記述として、適切なものはどれか。
行政機関が保有する個人情報を産業振興などの目的でオープン化する場合は、データ公開に先立ち、個人情報保護委員会への届出が義務化されている。
行政機関において収集・蓄積された行政データのデータ公開する 場合は、営利目的の利用は許されておらず、非営利の用途に限って利用が認められる。
行政機関における情報システムの設計において、情報セキュリティを確保する観点から、公開するデータの用途を行政機関同士の相互利用に限定している。
対象となる行政データを、二次利用や機械判読に適した形態で無償公開することを前提に、情報システムや業務プロセスの企画、整備及び運用を行っている。