委託元への著作権の移転に関する条項を含むソフトウェア開発委託契約書に、"委託先は著作者人格権を行使しない" という記載があった。これはどのような問題の発生を防ぐためのものか。
委託先で当該ソフトウェアを開発した開発者が、技術者倫理に関しての責任を負わなくなることを防ぐ。
委託先で当該ソフトウェアを開発した開発者を、委託元が雇用できなくなることを防ぐ。
納品されたソフトウェアに不具合が発見された場合に、委託元が金銭的の補償を負わなくなることを防ぐ。
納品されたソフトウェアを委託元が了解なく委託先が修正できなくなること、又は他の会社に修正を依頼できなくなることを防ぐ。