不正競争防止法において,営業秘密となる要件は,“秘密として管理されていること”,“事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること” と,もう一つはどれか。
営業譲渡が可能なこと
期間が 10 年を超えないこと
公然と知られていないこと
特許出願をしていること