経済産業省告示の “ソフトウェア等脆弱性関連情報取扱基準” における Web アプリケーションに関する脆弱性関連情報の適切な取扱いはどれか。
Web アプリケーションの脆弱性についての情報を受けた受付機関は、発見者の氏名・連絡先を Web サイト運営者に通知する。
Web アプリケーションの脆弱性についての通知を受けた Web サイト運営者は、当該脆弱性に起因する個人情報の漏えいなどが発生した場合、事実関係を公表しない。
受付機関は、Web サイト運営者から Web アプリケーションの脆弱性が修正されたという通知を受けたら、それを速やかに発見者に通知する。
受付機関は、一般利用者に不安を与えないために、Web アプリケーションの脆弱性関連情報の届出状況は、受付機関の中で管理し、公表しない。