下請代金支払遅延等防止法(下請法)において、親事業者の違法となる行為はどれか。
支払期日を、発注したソフトウェアの受領後45日と決めた。
ソフトウェアの開発委託の発注書面を、了解を得て電子メールで送った。
納品されるソフトウェアの仕様を変更したが、下請代金は変更しないことにした。
納品されるソフトウェアに不具合があるので、受領を拒否した。