再委託したプログラムの著作権の帰属

ストラテジ難易度: ★★★☆☆

A 社は顧客管理システムの開発を,情報システム子会社である B 社に委託し,B 社は要件定義を行った上で,ソフトウェア設計・プログラミング・ソフトウェアテストまでを,協力会社である C 社に委託した。C 社では自社の社員 D にその作業を担当させた。このとき,開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。ここで,関係者の間には,著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。

出典: 令和4年度秋期 情報処理安全確保支援士 午前I 問30
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