著作権の帰属先(請負契約で記載がない場合)

ストラテジ難易度: ★★★☆☆

企業間で,商用目的で締結されたソフトウェアの開発請負契約書に著作権の帰属が記載されていない場合,著作権の帰属先として,適切なものはどれか。

出典: 平成29年度秋期 情報処理安全確保支援士 午前II 問23
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